債 務 整 理
まずはご相談ください
催促や督促の電話や手紙がきて、頭がいっぱいに。
裁判所から呼び出し状が届いた。
自宅が競売にかけられてしまい、どうしていいかわからない。
大変な状況で冷静に解決の道を探るのは難しいと思います。
問題を抱え込んで思い悩まず、ぜひご相談ください。
手続きの流れ
ご依頼いただいたあと、消費者金融等の各債権者にその旨を通知し、取引履歴の開示を求めます。
通知を受けた以降、債権者は原則として依頼者への直接的な連絡は禁止されます。
また、債務額を確定するために、借金の返済もストップします。
平穏な生活を取り戻す手始めとなります。
借り主が把握している借金。全てを返還しなければならないかというと、そうでない場合もあります。
借金のなかには、利息制限法に定められた法定利率を超えた利率によって貸し出されている場合があります。
その場合、開示された取引履歴について法定利率に引き直して計算し、残債務額を算出します。
計算し直した結果、払い過ぎていた、という場合もあります。このときは「過払金」として、相手方に返還を請求します。
引き直し計算をしても残債務が残る場合、「自己破産」「民事再生」「任意整理」などのいずれが適しているのか、依頼者と相談の上、手続きを進めていくことになります。
自己破産
裁判所に申立てをし、免責決定を得ることによって借金の返済義務をなくしてしまう手続きです。税金や不法行為を原因とする債務は免除になりません。
不動産や車、保険など財産価値のあるものについては手放さなければならない、開始決定から免責が下りるまでの間、一部職業について制限があるなどデメリットがあります。
借金の原因によっては免責が出ない(免責不許可)場合もありますので、注意が必要です。
民事再生
破産と異なり、借金の原因を問わず、職業制限もありません。財産も手元に残せます。
一定の条件を満たせば、住宅ローンの支払いを継続できて自宅を手放さなくてすみます。
任意整理
破産や再生など裁判所を介した手続きと異なり、債権者との直接交渉によって解決を図る手続きです。
引き直し計算をして算出した元金をベースとして交渉し、分割返済等無理のない条件で和解をします。