成年後見、家事事件
成年後見制度
認知症や障害などで判断能力が不十分なため、不動産や預貯金などの財産の管理が難しかったり、施設入所などの必要な契約が締結できなかったり、逆に必要のない契約をしてしまい高額な請求をされてしまったりすることがあります。
そのような方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。
判断能力の程度により、補助、保佐、後見の類型にわかれています。
申立は家庭裁判所にすることになります。
司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができます。
どうぞご相談ください。
その他の家事事件
相続放棄
親が亡くなったが、相続財産は債務のほうが大きい。
そのようなときには、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで債務を相続することから免れます。
なお、相続放棄をした場合、プラスの財産も相続できません。
相続放棄の申述には、期限が決まっています。
離婚調停
夫婦生活がうまく行かず、離婚することになったが、親権や養育費などで話合いがまとまらない。
そのようなときには、家庭裁判所に調停を申立てることができます。
調停も不調に終わったときには、離婚裁判の手続きに進むことができます。
お気軽にご相談ください。