不 動 産 登 記
相続登記
亡くなられた方の名義不動産がある場合、そのままにしておいても自動的に相続人の名義に変わることはありません。
登記を管轄している法務局に、相続を原因とする所有権移転登記を申請をする必要があります。
この登記は必ずしもしなければならない、というものではありませんが、登記をせずに放置しておきますと、次の相続が発生して相続人が増え、さらに次の・・・というように、関係者が増えることによって権利関係が複雑化してしまい、のちのち面倒なことになりかねません。ですので、お気づきになられた段階で、登記申請することをお勧めします。
登記の申請には、亡くなられた方の出生にさかのぼる戸籍謄本や相続人の戸籍抄本、住民票など、必要な添付書類があります。
それら書類の取得、作成のお手伝いもいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
登記には、登録免許税という税金がかかります。
相続の場合、固定資産評価額の0.4%(オンライン減税あり)になります。
遺 言
自分名義の不動産をお持ちの方で、その相続人をあらかじめ決めておきたい場合(面倒をみてくれた子に譲りたい。Aの土地は夫(妻)に、Bの土地は長男に・・・など)は、遺言の作成をお勧めします。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの方式があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
当事務所では遺言作成のアドバイスやお手伝いもいたしますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議
相続人で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、それに基づいて相続登記を行います。
遺産分割協議書には一定の事項を記載する必要がありますので、ぜひ司法書士にお任せください。
法定相続分と遺留分
遺言も遺産分割協議も、法定相続分にしばられずに内容を決めることができます。ただし、注意しなくてはいけないのが、「遺留分」という制度です。
遺留分に反した内容がただちに無効になるわけではありませんが、遺留分権利者から請求を受けた場合、その分を返還しなければならないなど、のちに紛争を起こす可能性があります。
法定相続分
民法では相続の順位とその相続分が規定されています。たとえば、夫が死亡し、妻と子ども2名が相続人となった場合、妻は4分の2、子どもは各4分の1ずつ相続することになります。
遺留分
民法では、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人について、遺言等に関わらず一定の相続財産を相続する権利が「遺留分」として認められています。
※詳しくはお問い合わせください。
(根)抵当権抹消登記
長かった住宅ローンを払い終わってほっと一安心。ところが、不動産の登記事項証明書をみてみると、抵当権がついたまま。どうして?
(根)抵当権が担保している債権が消滅しても、自動的に抵当権は抹消されません。相続登記と同じで、法務局に登記申請をする必要があります。
抵当権者が合併や商号変更をして、複雑になっている場合もあります。
ぜひ、司法書士を活用ください。
費用等
登記には、登録免許税という税金がかかります。
(根)抵当権抹消の場合、不動産の数×1,000円になります。
不動産登記は司法書士にお任せください
相続や抵当権抹消のほかにも、売買や贈与による所有権移転、住所変更による登記名義人住所変更登記など、不動産登記に関することはお気軽にご相談ください。